包装ソリューションPackaging Service & Solution
その他試験業務受託約款
JBLが受託する試験業務について当約款を適用します。
第1条〔総則〕
本約款は、お客様が日本ビジネス ロジスティクス株式会社(以下、「JBL」といいます)に委託し、JBLが受託する試験業務について適用します。ただし、別途契約書類または取り決め等による特約と本約款とが相違する場合は当該特約の規定を優先して適用するものとします。
第2条〔試験業務の内容〕
1 本約款で定める試験業務とは、原則、JBL保有の試験設備を用い、JBL所属の人員により実施する試験およびその成果物の提出、またはそれらに付帯する業務のことを言います。
2 試験の結果は、その試験において発生した事象そのままを記録するものであり、製品輸送上の安全の担保や包装資材を含め製品自体の品質や性能を保証するものではありません。また、当該試験の結果が、お客様の特定の目的に合致するかについては、一切保証しません。
3 試験に関わる使用言語は、原則日本語に準拠するものとします。他の言語を使用する場合には、事前協議の上、決定するものとします。
第3条〔試験業務の成立〕
1 お客様は、委託する試験業務について、試験の目的を明らかにし、試験項目、試験条件、測定項目、試験日程、試験費用、供試品情報および必要となる情報の提示をもって、JBLに対し試験業務の申込みを行うものとします。
2 試験業務の受託は、お客様が前項規定の申込みを、JBL所定の注文書(試験依頼書)で提出し、これをJBLが承諾したときに成立するものとします。
第4条〔試験のキャンセル・変更・遅延〕
1 受託した試験業務(以下、「受託試験業務」といいます)について、お客様の都合により試験のキャンセル・試験内容の変更・試験日程の延期(以下、まとめて「キャンセル」といいます)の必要が生じた場合、お客様はJBLに対し直ちに通知するものとし、JBLの承諾を得るものとします。
2 お客様が前項規定のキャンセルを希望する場合、JBLに対し電子メールもしくは書面でその旨を通知するものとします。またその場合、お客様は以下の表のキャンセル料金をJBLに支払うものとします。
※ キャンセル連絡日から試験日(複数日の 場合は試験初日、前処置がある場合は前処置の初日)までの日数計算にJBLの休業日を加算しないものとします。
第5条〔供試品の取扱いと注意点〕
1 供試品は、試験に必要な数量を、JBLの指定する期日までに、お客様の責任で用意するものとします。また、それらの運搬・搬入や、準備に要する他の付帯費用も含め、お客様の負担で手配するものとします。
2 供試品は、お客様の責任でJBLの指定日時、指定場所に運搬・搬入するものとします。尚、指定日時までに供試品が到着しない場合には試験を延期または中止するものとします。この場合、第4条第2項(キャンセル料金)を適用するものとします。
3 供試品の運搬・搬入の際は、輸送中の破損や変形等の無い様、お客様の責任で包装するものとします。
4 JBLの事前承諾の無い危険物、特に可燃性物質や爆発の危険性のある物、圧力容器、危険薬品、劇物その他人身や施設に危害をもたらす物品は堅くお断りします。また、公序良俗に反する物や、社会的責任上、不適切とJBLが判断した場合にも、同様にお断りします。更に、易損性の高いことが予め明らかな物や液体、他には青果物や生もの等を含め、変形や変質の恐れの高いものは、搬入前にお客様よりJBLへ、供試品に関する取扱注意事項を提示するものとします。
5 お客様の、前項規定の取扱注意事項の不提示による、供試品の破損等については、JBLはその損害に対して責任を負わないものとします。 また、JBLがお断りする物品の持込みまたは前項既定の取扱注意事項の不提示により、JBLに何らかの損害が発生した場合、お客様はJBLに対してその損害を賠償するものとします。
6 試験実施前後及び途中の供試品の検査、確認や組立て、分解、設置作業等は、原則としてお客様が行うものとします。これらの作業の依頼等がある場合は事前に内容を協議・合意したうえで、お客様の責任において作業内容をJBLに提示するものとします。尚、これらの作業等にあたり、JBLの施設・設備等を使用する場合は、事前にお客様の責任において作業内容等をJBLに提示して合意を得るものとします。
7 供試品の全部または一部が、試験業務や他の付帯作業において滅失、破損や変形等をした場合、JBLは責任を負わないものとします。
8 試験業務終了後の供試品を、JBLは試験の成果物としてお客様へ返還するものとします。ただし、試験業務や他の付帯作業によって供試品が滅失した場合や、返還についてお客様の間で別途合意がある場合はこの限りではありません。また、返還に要する輸送費用等は、全額お客様の負担とします。
9 前項に基づく返還時の包装は、原則として搬入時の包装を用いるものとし、他の包装をご希望の場合には、事前に内容を協議・合意したうえで、お客様の責任において作業内容をJBLに提示するものとし、必要な包装資材は原則お客様が用意するものとします。また、返還時の運搬過程における破損、変形、品質劣化等に関して、JBLは一切の責任を負わないものとします。
第6条〔試験の実施〕
1 JBLは、受託試験業務の実施の上で、注文書(試験依頼書)の内容に基づき、善良なる管理者として十分な注意を払い試験を実施します。その結果は第7条規定の試験報告書として、お客様へ報告するものとします。
2 試験の実施は、平日9時から17時までとし、原則、左記時間外および営業日以外の試験は行わないものとします。ただし、JBLの承諾を得て上記時間外での試験、あるいは試験時間の延長を行う場合には、お客様はJBLの規定する時間外費用など追加料金を別途支払うものとします。尚、供試品の前処置等、無人若しくは自動で実施可能なものについては、この限りではありません。
3 お客様が試験への立会いを希望する場合、事前に立会いされる方の企業・組織名、氏名、人数、来社日時をJBLに対し通知するものとします。
4 JBLとお客様以外の第三者の試験立会いは、お客様は事前に第3項規定同様の通知をした上で、JBLの承諾を得なければなりません。
5 お客様及び第三者の試験への立会いに際し、来場者はJBL担当者の現場指示に従い行動するものとし、指定区域外への立ち入り、試験装置の操作、許可の無い写真や動画の撮影等は何れも禁止するものとします。尚、お客様または第三者の責に帰すべき事由により試験装置の故障や破損等の事故が生じ、JBLが何らかの損害を被った場合には、お客様または第三者はJBLに対し当該損害を賠償する責任を負います。
第7条〔試験報告書〕
1 JBLは、試験実施後に試験報告書を、電子データなどでお客様へ提出するものとします。ただし、お客様が不要とする場合は、この限りではありません。
2 試験報告書は、試験の目的や手法、実施状況と客観的な観察事実や取得データを記載するものであり、結果に対する考察や見解、問題解決策の提示等はしません。また、試験報告書では供試品ないし内容物の品質や性能に関しては記述しないものとします。
3 試験報告書の再発行について、第8条に規定する検収終了後にはJBLの誤記を除きJBLはこれを行わないものとします。
4 お客様が試験結果を利用することにより、損失が生じたとしても、JBLは一切の責任を負わないものとします。
5 JBLが提出した試験報告書について、JBLの電子メールもしくは書面での承諾無く、JBLの名義を使用すること及び、有償無償を問わず試験報告書を第三者に譲渡すること、当該内容の引用あるいは転記をすることを禁止します。
6 お客様は、JBLが試験報告書の写しを控えとして作成し、試験終了後10年間保管することに同意するものとします。
第8条〔検収〕
お客様は、試験報告書を含めた成果物の引渡しから7営業日(引渡し当日を含まない)以内に、その内容の検収をお客様の責任と負担で行い、その内容に不備があった場合、お客様は上記期限内に電子メールもしくは書面でJBLに通知するものとします。この場合、JBLは速やかにその不備を調査し、修正の可否をお客様へ報告するものとします。尚、この検収期限までに、お客様より何らの通知がない時は、検収結果に不備はなく、受託試験業務の完了とみなし、以後JBLはお客様に対し、受託試験業務および当該成果物における契約不適合その他の不備について、一切の責任を負わないものとします。
第9条〔試験費用の支払〕
1 お客様は、JBLの請求に従い、指定する期日に試験費用をJBLに支払うものとします。
2 試験費用に付加される消費税は、JBLの請求時点の税法所定の消費税率を適用するものとします。
第10条〔試験の再委託〕
JBLは、受託試験業務の一部または全部を協力会社等の第三者(以下、「再委託先」といいます)へ再委託できるものとします。この場合、再委託先の規約、約款を本約款の特約条項とします。
第11条〔不可抗力による業務の中止等〕
1 天災地変、火災、電力不足、疫病、交通機関の事故等、戦争、内乱、法令の制定または改廃、公権力による命令処分、その他JBLの責に帰すことが出来ない事由により、受託試験業務の一部または全部の履行不能あるいは履行遅延が発生した場合、JBLは可能な限りその事情をお客様へ報告し、その後の対応については協議の上、決定するものとします。また、これらJBLの責に帰することの出来ない事由に起因する履行不能や履行遅延及び供試品の破損その他の損失については、JBLは何らの責任を負わないものとします。
2 JBLの保有する試験設備が、前項規定の事由により故障あるいは機能不全となった場合、お客様に報告するものとし、前項規定の免責事項を適用するものとします。
3 JBLは、前各項規定の事由により、受託試験業務の履行が困難であると判断した場合、お客様と協議の上、当該内容の一部または全部を解除できるものとします。
4 お客様がJBLの同意なく受託試験業務を中途解約する等、お客様の責に帰すべき事由により、受託試験業務が中止、終了したことによりJBLに損害が生じた場合、お客様はその損害を賠償する責任を負うものとします。
第12条〔秘密保持〕
1 お客様およびJBLは、相手方が秘密情報である旨を明示し、開示した情報に関し、善良なる管理者の注意義務をもって保管するものとし、秘密情報を第三者に対して開示、公表または漏洩してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する情報は秘密情報から除外されるものとします。
①開示を受けた時、既に自ら所有していた情報
②開示を受けた時、既に公知公用であった情報
③開示を受けた後に、自らの責によらないで公知公用になった情報
④正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
⑤情報提供者の秘密情報に基づかず、独自に開発した物の情報
⑥法令の要求に基づき開示しなければならない情報
2 前項第⑥号に関しては、次の各号の措置を講じることを条件に開示できるものとします。
(1)開示要求があった事実および開示予定内容を情報提供者に対して通知すること
(2)適法に開示を要求された部分に限り開示すること
(3)開示に際して、当該秘密情報が秘密である旨を文書により開示先に明示すること
3 第1項の規定に拘らず、JBLは、お客様の秘密情報を受託試験業務の目的を達成するために必要な範囲内において再委託先に対して開示できるものとします。この場合、JBLは本条に定める秘密保持義務と同等の義務を当該再委託先に対して課すものとします。
第13条〔試験業務受託の解除〕
1 お客様に以下の各号の一つでも該当する事由が生じた場合には、JBLからの通知催告がなくとも、受託試験業務の全部または一部を解除し、それによって生じた損害の賠償をお客様に請求することが出来るものとします。尚、本項の損害賠償請求は、当該業務受託を解除せずに賠償の請求をすることを妨げるものではありません。
①お客様が試験費用の支払いを一回でも遅滞した場合、または本約款の各条項の何れかに違反した場合。
②お客様が支払いを停止し、あるいは手形、小切手を不渡りにした場合。
③お客様がJBLの試験設備を故意または重大な過失により、毀損滅失させた場合。
④お客様の財産について、仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、もしくは、破産、民事再生、会社更生その他これらに類する手続開始に申立てがあったとき、もしくは、清算に入った場合。
⑤前号の他、信用状態の悪化、またはその恐れがあると認められる相当の理由がある場合。
⑥お客様が監督官庁より営業停止、営業取消等の処分を受けた場合。
⑦お客様の業績が不振であり、事業の継続が困難であると、客観的事実に基づき判断される場合。
2 前項の規定によりJBLが受託試験業務を解除した場合、お客様はJBLに対する一切の債務(当該解除までにJBLが当受託業務の履行に要した費用を含む)について、JBLからの通知催告がなくとも、当然に期限の利益を失い、JBLに対する債務を直ちに弁済するものとします。
第14条〔譲渡の禁止〕
お客様は、JBLの承諾なくして、本約款および受託試験業務の内容に基づく権利および義務の一部または全部を第三者に譲渡することはできません。
第15条〔JBLの瑕疵による損失補填〕
JBLが、第11条第1項および第2項に規定の免責事由によらず、本約款の規定または個別の受託試験業務内容に違反していたことに起因して、お客様に損害を与えた場合、JBLは、お客様と協議の上再試験、もしくは受託試験業務における、試験費用を上限としてその損害を賠償するものとします。ただし、JBLの賠償する損害は、直接的損害に限られるものとし、間接的または派生的に発生した損害は含まないものとします。
第16条〔支払遅延損害金〕
お客様が受託業務の内容に基づく債務の履行を遅延した場合、JBLに対して、支払い期日の翌日より完済の日まで年率14.6%の割合(1年を365日とする日割計算)にする遅延損害金を支払うものとします。
第17条〔裁判管轄の合意〕
本約款および個別の受託試験業務の内容に関する紛争は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、お客様およびJBLは合意します。
第18条〔反社会的勢力の排除〕
1 お客様およびJBLは、自己および自己の関係会社並びに役員若しくは経営に実質的に関与する者が、以下に定義する「反社会的勢力」に該当しないことを誓約します。
記
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に定義される暴力団およびその関係団体
②前号記載の暴力団および関係団体の構成員及び準構成員、またはそれらの構成員でなくなった時から5年を経過しない者
③「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体または個人
④前各号何れかの他、暴力、威力、脅迫的言辞および偽計を用いて不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
⑤前各号何れかの団体、構成員または個人と関係を有することを示唆して不当な要求を行い、経済的利益を追求する団体または個人
⑥前各号の何れかの団体、構成員または個人と社会的に非難されるべき関係を有している者
2 お客様及びJBLは以下の事項について誓約します。
①自らが反社会的勢力に該当せず、かつ将来にわたっても反社会的勢力に該当しないこと。
②反社会的勢力を代理人、媒介者、ないし再受託者(再受託者の代理人、媒介者を含む。)としないこと。
③反社会的勢力を不当に利用し、または交際していると認められる関係を有しないこと。
④反社会的勢力に対し、名目の如何を問わず資金提供を行っていないこと及び今後も行う予定がないこと。
⑤反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
⑥自らまたは第三者を利用して、次の各号の一に該当する違法行為を行わないこと。
イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ハ 取引に関し、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて甲の信用を毀損し、または甲の業務を妨害する行為
ホ 反社会的勢力との関係を積極的に誇示する行為
へ 前各号に準ずる行為
⑦その他、反社会的勢力と非難されるべき関係がないこと。
3 お客様及びJBLは、受託試験業務成立後、お客様またはJBLは、相手方に第1項第2項の誓約違反事実が発生したときには、何らの催告を要せず直ちに受託試験業務を解除することができます。
4 お客様及びJBLは、相手方に前項規定の誓約違反事実が発生したことを理由とする前項に基づく受託試験業務の解除を理由として、相手方に対して損害の賠償を請求することができないものとします。
第19条〔その他〕
本約款に定めない事項および解釈に疑義のある事項については、お客様およびJBLは、その都度誠意をもって協議の上、解決を図るものとします。
第20条〔特約条項〕
本約款について、JBLの見積書、試験依頼書または別途書面により特約を定めた場合、その特約は本約款と一体となり、これを補完または修正するものとします。
第21条〔受託約款の変更〕
1 JBLは、ホームページ(https://www.jbl.co.jp/packaging/)に掲載することにより、必要に応じて随時、本約款を変更することができるものとします。
2 本約款の変更をホームページに掲載後、お客様がJBLに注文書(試験依頼書)を提出した場合、お客様は本約款の変更を承認したものをみなします。
第22条〔付則〕
本約款は、2021 年12 月1日以降に受託成立する試験業務について適用されます。
●下の「カタログダウンロード」ボタンから約款のPDFがダウンロード可能です。
本件の関連資料
本件に関するお問い合わせ
- お電話によるお問い合わせ
- ☎ 0466-41-0264(受付時間:平日9:00〜17:30)