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物流豆知識 倉庫の種類

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倉庫業法

倉庫業法は1956年(昭和31年)に制定された倉庫業を規制する事項を定めた法律です。倉庫業法では、倉庫業を営むにあたり、基準を満たした倉庫施設をもって事前に登録が必要であると定められています。

(以下、国土交通省HPより抜粋)
他人の貴重な物品を預かるという営業倉庫の特性から、倉庫業を営むにあたっては倉庫業法に基づく登録を受ける必要があります。登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。

倉庫の種類

倉庫業法で定められた営業倉庫の種類は大きく分けて①普通倉庫、②冷蔵倉庫、③水面倉庫の3つがあります。そのなかの普通倉庫がさらに6つに分類されます。

1類倉庫は一般的に一番多く使われている倉庫です。防火、防水、防湿、照明などの多くの規制が定められており、日用品や電気機械、繊維、紙など幅広い製品が保管されます。
2類倉庫は1類から防火、耐火を除いた規制のある倉庫で、穀物、セメントなどが保管されます。
3類倉庫は1類から防火、耐火、防湿等を除いた規制となっており、鉄鋼、陶磁などが保管されます。

危険物は、同じ製品であっても量によって普通倉庫保管ができる場合と危険物倉庫保管が必要な場合が異なりますので注意が必要です。また普通倉庫に保管する場合であっても消防署への届け出や等の規定を遵守しなければなりません。

今回は倉庫の種類を紹介しました。
JBLでは1~3類にあたる倉庫の許可を取得し、横浜市守屋町の自社倉庫で主に電気機械類を取り扱っております。その他の貨物の保管や倉庫選びなどのご相談も承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。